海外在住者の日本の免許更新ルール。急ぐ必要はまったくない

雑記

このコロナの状況で、なかなか帰国できない人が多数いると思います。帰国の理由の一つに自分は免許更新があります。更新しないと失効して、日本で乗れなくなると困るって方も多いと思いますが、本来の更新ルールを警察庁のウェブサイトで調べましたので共有しますね。


日本在住の方の更新ルール

運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間(末日が土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)の方は、これらの日の翌日まで手続ができます。)

これが日本に住んでいる方の更新ルールです。

海外在住者の更新ルール(海外の免許を持っている場合)

海外の免許を持っていれば、日本の免許失効後でも期間を問わず視力検査などの簡単な検査のみで更新ができます。

海外在住者の更新ルール(海外の免許を持っていない場合)

海外の免許を持っていない場合は、失効後3年以内(帰国後1か月以内)であれば更新と同じ手続きで免許の更新ができます。

更新に合わせて帰国する必要はない

今まで、更新時期が近づくと帰国をしていましたが、実はそんなの気にしなくてよかったようです。このコロナの状況で、帰国するにはお金も時間もかなりかかります。免許更新を理由に帰国したい、っていう方も多いと思いますが、さすがにそうも言ってられないくらい帰国へのハードルが高い状況ですよね。

ってことで、焦って更新しなくても大丈夫ですのでご安心を。

情報ソースは下記になります。



それでは。

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